2024/11/14
運転お役立ち情報

意外と知られていない交通違反5選

「酒気帯び運転」「信号無視」「駐停車違反」など、よく耳にする交通違反がある一方、あまり耳にしない交通違反も多くあります。学科教本ないで取り上げられている交通違反だけでも80種類以上の違反行為があります。今回は、ちょっぴりマイナーだけど、交通違反に該当する運転行為についてご紹介します。

点数制度と交通反則通告制度

まずはじめに、交通違反をしてしまった時の罰則について、簡単に解説します。

交通違反をしてしまった時に関わってくる仕組みが「点数制度」と「交通反則通告制度」です。

では早速解説していきます。

 

点数制度

点数制度とは、危険性の高い運転者を道路交通の場から排除するための制度です。

運転者の過去3年間の交通違反や交通事故に対して決められた点数を付け、その点数の合計が一定の基準に満たした場合に免許の拒否や保留免許の効力の停止や取り消しなどの処分を行う制度のことをいいます。

時折「違反しちゃって何点引かれちゃった〜」などの言葉を耳にしますが、交通違反の点数は累積していくものになりますので減点はされません。また、遡る期間は3年になりますので、それ以前の違反点数は加味されません。

この累積した点数と、過去の違反回数や、違反の危険度などから、いわゆる免停や免取りなどの欠格期間などが決められる制度を点数制度といいます。

交通反則通告制度

交通反則通告制度とは、違反行為のうち比較的軽いものについては、一定期間内に銀行や郵便局などで反則金を納めることで刑事裁判や家庭裁判所の審判を受けずに事件が処理されるという制度です。

比較的軽い違反行為にのみ適用されますので、酒気帯び運転や無免許運転など、危険性の高い違反行為をした人は対象外となります。

違反行為をしてしまった場合、その場の警察官や交通巡視員から交通反則告知書(通称青切符)と納付書が渡されます。この告知を受けた日を含めて8日以内に告知書に記載された金額の反則金を銀行や郵便局で納付すると手続きは完了し、刑事上の責任は問われません。

納付しなかった場合には、指定の通告センターに出頭して再度通告を受けます。それにも反則金を納めなかった場合には刑事裁判か家庭裁判所の審判を受けることとなります。

この制度で重要なのは、反則金の納付で許されるのは「刑事上の責任のみ」ということです。違反により発生した民事上の責任は別にかかってきますので注意が必要です。

それでは、交通違反の仕組みを知った上で、ここからは意外と知られていない交通違反をご紹介していきます。

①泥はね運転

違反の種類:泥はね運転
付加点数:0点
反則金(普通車の場合):6,000円

みなさんも一度は経験があるのではないでしょうか。小学生の頃、雨の日の登下校中にすぐそばを通る車の跳ねた泥水でずぶ濡れに・・・。私も小さいことに傘で必死にガードしていた記憶があります。

実はこの泥はね運転も交通違反の一つなのです。しっかり速度を落として水溜りを通過しないと運転手が思っているよりも大きく跳ねてしまいます。雨の日に歩行者のそばを通過する時には、歩行者に接触しないことはもちろん、なるべく水溜りを避け、避けられない場合には一時停止や徐行するなどで歩行者に跳ねないように運転しましょう。

②減光等義務違反

違反の種類:減光等義務違反
付加点数:1点
反則金(普通車の場合):6,000円

対向車のライトが眩しくて見えずらい〜〜!!これもよくありますねえ。

この場合、原稿等義務違反という交通違反に該当します。特に夜間の運転では、対向車のライトを直視してしまうと、一瞬にして視力が一時的に低下してしまう幻惑を引き起こすことがあります。また、自分の車と対向車のライトの光の間にいる歩行者などが見えなくなる蒸発(グレア)現象起こりやすくなり大変危険です。

対向車がいる場合には速やかにヘッドライトの照射を下向き(ロービーム)に切り替えてすれ違うようにしましょう。

また、上記写真のようにヘッドランプレベライザースイッチが車に設けられている場合には、積載の具合に応じてヘッドライトの照射角度の微調整を行うことができます。必要に応じて使用するようにしましょう。

③追いつかれた車両の義務違反

違反の種類:追いつかれた車両の義務違反
付加点数:1点
反則金(普通車の場合):6,000円

「逆あおり運転」なんていわれて何かと話題になっていますね。

走行している車線の場所に関わらず、追いつかれた車両の運転手は、追いついてきた車の追越しなどの行為を阻害してはいけません。一般にこの状況が発生するシーンは法定速度60km/hの道路で、前方に30km/hで走行する原付がいて、後方から60km/hで自動車が追いついてくるというシーンです。この場合、原付は追いついてきた自動車に対し、できるだけ左によって追越ししやすいようにし、進路を譲るなどして交通の流れを円滑にする義務が発生します。

法定速度や規制速度はその速度を出して走行してください、というものではなく、その上限速度の範囲内で安全な速度で走行してくださいというものになります。つまり60km/hの道路で50km/hで走行しても問題はありません。ですが、運転する上では安全に加えて円滑な交通の流れになるよう配慮することも求められます。ですので速度を落として運転している場合には、追いついてきた車両が追越しをしようとしている場合には、加速してその追越しを邪魔したりはせず、追越ししやすいように配慮した運転を心がけましょう。

④徐行場所違反

違反の種類:徐行場所違反
付加点数:2点
反則金(普通車の場合):7,000円

徐行場所・・・なんだそれ?という方はいらっしゃいませんか?

徐行とは、今すぐに車を停車できる速度のことをいい、概ね「1m以内に止まることのできる速度」や「10km/h以下の速度で進むこと」をいいます。

徐行すべき場所は以下5点です。

  • 「徐行」の標識があるところ
  • 左右の見通しがきかない交差点
  • 道路の曲がり角付近
  • 上り坂の頂上付近
  • 勾配の急な下り坂

南魚沼市で「徐行」の標識はあまり見かけませんが、見通しの悪い交差点は馴染みのある光景ですね。

そう、冬場の雪壁です。南魚沼の冬は、子どもだけではなく大人もすっぽり隠れてしまうほど雪が高く積まれます。普段は見通しの良い交差点でも冬場はとても見通しが悪くなってしまいます。

このような場合には、急な歩行者の飛び出しなどにも細心の注意をはらい、徐行して見通しを立てて運転していきましょう。

⑤公安委員会遵守事項違反

違反の種類:公安委員会遵守事項違反
付加点数:0点
反則金(普通車の場合):6,000円

なんじゃそれ?という方も少なくないのではないでしょうか。

公安委員会とは、警察の運営を管理する組織であり、幅広い業務がありますが、その中の一つに運転免許に関する事務や、交通規制など、運転に関するものもあります。

運転の中では、道路交通法を守ることはもちろん、各都道府県の定めた新潟県道路交通法施行細則なども守らなければなりません。簡単にいうと全国共通の交通違反以外にも、各都道府県で定められたルールに反すると公安委員会遵守事項 違反となってしまうわけです。

それではここで新潟県が定める新潟県道路交通法施行細則の中で禁止されている行為について、簡単にいくつかご紹介します。

  • 積雪又は凍結のため滑るおそれのある道路において、タイヤチェーンまたはスタッドレスタイヤなどを装着せずに運転すること。
  • 下駄、木製のサンダルその他運転に支障を及ぼすおそれのある履物を履いて運転すること。
  • 運転中の車両から、みだりに体の一部を露出させて運転すること。
  • 大音量で音楽を聴いたり、両耳にイヤホンをつけて運転するなど、周りの環境の音が聞こえずらい状態で運転すること。(補聴器を除く)
  • バイクの二人乗りをする時に、後方に乗車させる人をまたがらせた姿勢以外で運転すること。
  • みだりに道路に泥や土、雪、ゴミなどを撒いたり、捨てたりすること。
  • 交通量のあるところで自転車の練習をすること。

といったように、運転手はもちろん、道路を利用する人全てに向けたルールが定められています。

詳しくはこちらに掲載されています。

新潟県道路交通法施行細則

 

おわりに

いかがでしたでしょうか。今回は意外と知られていない交通違反についてご紹介しました。

交通ルールは細かい決まりがいくつもあり、違反行為も細分化されていて全てを把握するのは難しいものです。

自動車の運転手はもちろん、自転車や、歩行者も決められたルールを守ることはもちろん、周りの人のことを思いやり、マナーを守って、多くの人が道路を安全に利用できるよう心がけて運転することで、交通違反をしてしまうことを防ぐことができますので、今後とも、安全運転でカーライフをおくりましょう。

それではまた。