近年あおり運転による事故やトラブルが増加しており、一度はニュースやSNSなどであおり運転の様子を目にしたことがある方も少なくはないと思います。あおり運転は、他のドライバーに対して意図的に危険な行動を取ることで、相手を威嚇したり、怖がらせたりする行為です。例えば、急に車間距離を詰める、無理な追い越しをする、クラクションを鳴らし続けるなどが典型的な例です。こうした行為は重大な事故を引き起こす可能性があるため、法律で厳しく取り締まられています。今回はあおり運転をした時の罰則や、あおり運転からの身の守り方についてまとめていきます。
あおり運転とは、重大な事故につながりうる極めて危険で悪質な運転行動です。
他の車両等の進行を妨害する目的で、次にご説明する一定の違反行為であり、道路における交通の危険を生じさせるおそれのある運転行動をおこなった場合、「妨害運転罪」として処罰されます。
この道路交通法の一部改正は、2020年6月30日に創設され、あおり運転を「妨害運転罪」として、以前より厳しく取り締まることができるようになりました。
あおり運転と一口に言っても、具体的にどのような違反行為が対象となるかご存知でしょうか?
全部で10種類の対象行為が定められたのでご紹介します。
上記が10種類の運転行動を周りの交通への通行妨害を目的としておこなった場合、あおり運転の対象として取り締まられる違反行為となります。
またあおり運転をそそのかした人も処分の対象となります。
法改正前はあおり運転を厳しく取り締まる規定がなく、例えば今ではあおり運転に該当する「執拗なパッシング行為」では、以前は一般違反行為の「減光等義務違反」として違反点数1点がつき、普通車であれば反則金6,000円の比較的軽度な違反として取り締まられていました。
それが法改正後は、刑事処分として「3~5年以下の懲役または50万円~ 100万円以下の罰金」が科され、行政処分として「違反点数25点、免許取消し2年間」となるなど、格段に厳しく取り締まられるようになりました。
あおり運転にも「通行妨害目的で前項10種類の行為を、交通の危険を生じさせるおそれのある方法により行った場合」と「前記の行為に加え著しい危険を生じさせた場合」の大きく二つの括りが定められ、それぞれ罰則と行政処分が明確にされました。
違反行為 | 刑事処分 | 行政処分 |
---|---|---|
通行妨害目的で前項10種類の行為を、交通の危険を生じさせるおそれのある方法により行った場合 | 3年以下の懲役または50万円以下の罰金 | 違反点数25点、欠格期間2年の運転免許取消し(前歴や累積点数がある場合には欠格期間最大5年) |
上記の行為により、重大な交通事故につながる危険を生じさせた場合 | 5年以下の懲役または100万円以下の罰金 | 違反点数35点、欠格期間3年の運転免許取消し(前歴や累積点数がある場合には欠格期間最大10年) |
ちなみに違反行為25点は「酒気帯び運転」や「無免許運転」と同等、35点は「酒酔い運転」や「救護義務違反(ひき逃げ)」と同等の点数で、あおり運転の重大さが分かります。
あおり運転から身を守るには?
あおり運転を受けた時には、焦りや不安、恐怖といった心の不安定な状況の中冷静に対処しなければなりません。
危険な運転者に追われるなどした時には、絶対に相手にせず、人の目がある安全な場所に避難し、停車後は次のような対応を取りましょう。
まずは第一に危険な動きをする車両には近づかないというのが重要です。速やかに安全な車間距離を保持できれば諦めて煽り運転を止めることもあります。
どうしても逃げられそうにない場合はなるべく他の人の助けを借りられそうな人の目のつく場所に停車し、ドアをロックして身を守りましょう。
電話をためらうかもしれませんが、迷わず110番通報し警察官の指示を受けるのも有効な防衛手段です。
可能であればドライブレコーダーやスマホのカメラを使用し、相手のナンバー、車種などを控えておきましょう。ただしSNSなどに動画をアップすることにより思わぬトラブルを引き起こす可能性もあるため、記録したデータは警察に渡し、対応してもらいましょう。
あおり運転は重大な交通違反であり、厳しい罰則が科されます。罰則が強化されたことで交通の場から悪質なドライバーを取り締まりやすくなったとはいえ、依然としてあおり運転を受けてしまったり、見かけたりすることがあるのが現状です。
あおり運転を受けた場合には冷静に対処し、安全を最優先に行動して自分の身を守りましょう。
今回も最後まで読んでくださりありがとうございました。今後も運転お役立ち情報を更新していきますので読んでいただけたら幸いです。皆様の良いカーライフを願っております。