運転中絶えず確認しなければならない標識。自動車学校を卒業してしばらくするとうっかり忘れてしまうこともしばしば。今回は運転中度々見かける「そういえばどういう意味だっけ?」と忘れがちな標識を5つ解説いたします。
車は、追越しのために道路の右側部分にはみ出して通行できません。
1つ目は「追越しのための右側部分はみ出し通行禁止」の標識です。
こちらの標識は「追越し禁止」と間違われやすいのですが、追越しを禁止するものではありません。名前の通り、追越しをする際の右側部分へのはみ出し通行を禁止するもののため、追越し自体は禁止されていません。
イメージとしては、中央線を越えて対向車線にはみ出して追越しをすることができないというものです。すなわち、道路の右側部分(中央線等)をはみ出さなければ追越しを行うことができます。
また、追越し禁止の場合にはこのように「追越しのための右側部分はみ出し通行禁止」の標識の下に「追越し禁止」の補助標識が取り付けられます。この時は右側部分にはみ出す、はみ出さないに関わらず追越し行為が禁止となります。
車や路面電車が、警音器を鳴らさなければならない区間を示しています。
2つ目は山道等で見かける「警笛区間」の標識です。
こちらは滅多に使用することのない警音器を使用しなければならない区間を示す標識です。この標識がある区間内で次の場所を通る時は警音器を鳴らさなければなりません。
警笛区間内の上記の3つのシチュエーションで警音器を鳴らします。
時折ご質問を受けますが、区間開始から終わりまで警音器を鳴らしっぱなしで通行する、というものではございませんのでご注意ください。
路線バスなどの優先通行帯を示しています。
3つ目は「路線バス等優先通行帯」の標識です。
大きな都市部で度々見かけるこの標識ですが、その名前の通り路線バス等が優先される通行帯となります。”優先”であり、”専用”ではないので路線バス以外の自動車も通行することができますが、次のようなルールがあります。
この標識で間違えやすい点は、上記③の内容です。
原付に乗っている時はどうすれば良いの?後方から路線バスが接近してきた時には車線変更が必要なの?と思われる方もいるかもしれませんが、小型特殊自動車・原動機付自転車・軽車両(自転車など)は、右折や道路工事などでやむを得ない場合を除き、最も左側の通行帯を通行しなければならないというルールがあります。
そのため最も左側の通行帯が路線バス等優先通行帯や専用通行帯に指定されている道路で、路線バス等が接近してきている場合にもそのまま通行することができます。
ちなみに、路線バスには一般の乗合バスのほかに通学通園バスも含まれますのでご注意ください。
すべての交通(歩行者等、車、路面電車)は通行できません。
4つ目は「通行止め」の標識です。
間違えやすい点は”歩行者も通行止め”という点です。もちろんの事ですが道路標識は自動車の運転手に向けた物だけでなく、歩行者や自転車に乗る人も含まれるものが多々あります。
運転中は道路標識に気を配っていても、自動車を降り、歩行者となるとうっかり見落としてしまうことも。
自動車の運転手と同様に、歩行者も標識や標示、信号などの交通ルールを守って道路を利用しなければなりません。
本標識が示す交通規制の終わりを示しています。
3つ目は「終わり」です。
この標識は別の標識と組み合わせて取り付けられ、組み合わせてある標識の交通規制の終わりを示します。南魚沼にも数多く設置されていて、見かけることの多い標識です。
例えばこのように「終わり」が「最高速度」の規制標識に組み合わせてある場合、最高速度の規制の終了を意味します。この写真の場合、40km/hの最高速度の規制が終わったため、この先は最高速度60km/hで通行できることを意味しています。
いかがでしたでしょうか?
今回はついつい忘れがちな標識を5つ解説しました。まだまだ道路標識には種類があります。中には近年登場したばかりのものもありますので今後もご紹介していこうと思います。
それではみなさま、今日も安全運転でお過ごしください。